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特定調停について

特定調停とは?

特定調停は法律の知識がなくとも紛争の解決ができる手続きです。
債務者が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。


債務者の言い分をよく聞いた上で調停員2人と債権者で話し合います。
「当日必ず出頭して下さい」と調停期日呼出状には書かれています。
ようするに法律の知識のない者が裁判所を通し和解するものです。
特定調停は代理人なしで手続きが可能です。


特定調停の特徴

特定調停の特徴として、一部の債権者のみを相手に申し立てする事ができるという点があります。
例えば、ほとんどの債権者は借金整理案に同意しているのに、一部の債権者が同意しないというような場合には、 同意しない債権者だけを相手に特定調停申し立てる事ができるという事です。


他の債務整理の方法と違い、特定調停申し立ては、債権者全員を相手にしなくてはならないという訳ではないのです。

特定調停も民事調停の一類型である事にかわりはありません。したがって、簡易・迅速・柔軟という調停手続の特色を持っています。


特定調停についての条件

特定調停では、3年(最長で5年)で借金を完済しなければなりません。
よって、借金の額が大きすぎると毎月の返済金額が自分の支払能力を超えてしまうので、特定調停だけでは解決できません。
その場合は、自己破産などの別の方法へ切り替える必要があります。


申立てや調停のために最低でも2回は、最寄の簡易裁判所に行かなくてはなりません。また利用しているキャッシング会社が多ければ、 調停がそれだけ長引きますので、4回、5回と調停があります。ちなみに裁判所には、 平日に行くことになりますので仕事との調整は付けておく必要があります。


特定調停のメリット・デメリット

メリット
  • 申し立てにかかる費用が安い。
  • 借金を減らすことができる。
  • 取立てが止まる。
  • 借金原因を問われない。
  • 保証人に迷惑がかからない。

デメリット
  • 手続きが複雑で手間が掛かる。
  • ブラックリストに載ってしまう。

しかし、利用できなくなるという事は、手持ちの現金で生活をするという事です。
考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。


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